大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)654 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人阿部幸作、同米田実の上告理由について。

被上告人は、本件手形の受取人であつて上告人の手形振出行為の直接の相手方で

あるから、上告人において悪意の抗弁(手形法一七条但書)を主張することは、そ

の成立の前提を欠くものといわなければならない。論旨のいわんとするところは、

上告人は本件手形の割引によつて一部の金額しか受け取つていない旨の人的抗弁を

主張するにあるものと解されるが、右抗弁事実は原審の認めなかつたところである

から、所論は結局原審の適法になした事実認定を争うに帰し、理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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